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通常価格よりお値引きいたします!(期間限定)


【通常価格 ⇒ 値引価格】 
項   目 金  額
社会保険(健保・厚年)事業所新規加入手続き一式 通常価格30,000  
基本料20,000円 
+※人数割@1,000円
※人数割は、社会保険に加入する従業員数に応じて算出いたします。

ex.社会保険に加入をされる方が3名様であれば、合計で23,000円+税となります。
労働保険の新規加入はこちらから(汐留労働保険新規加入代行センター)

●社会保険に加入しなければならない事業所とは?

 法人の事業所は、事業の種類を問わず、1人でも従業員(役員を含む)
 いれば、強制適用となります。

 「強制適用」とは、事業主や従業員の意思に関係なく、社会保険の加入
 手続きが必須との意となります。

 個人の事業所の場合には、一定の業種を除き、5人以上の労働者がいる
 場合に強制加入となります。(注:個人事業主は加入することができません)

 ※一定の業種とは?
 理容・美容、旅館、飲食店、クリーニング店等のサービス業、農林水産業、
 弁護士、税理士、社会保険労務士等の士業等は、従業員が何人いても
 任意加入となります。

 未加入の場合で、もし年金事務所等の役所から調査等により、指摘を受けた
 場合には、最大で2年まで遡って、加入させられる可能性がございます。
 (会計検査院から指摘を受けた場合には、上記可能性がより高くなります)
 
 仮に年収300万円の従業員が未加入であったと仮定すると、月額保険料
 (健保+厚年)が約7万円(労使折半負担)、2年で約170万円、10人で
 1,700万円というとてつもない金額となり、事業運営に与えるインパクト
 は非常に大きなものとなります。

 遡及して社会保険に加入をした場合には、未加入時に従業員が加入していた
 国民健康保険等の保険料の精算のみならず、医療費の精算手続き等も発生し、
 手続きが非常に煩雑となります。また、未加入者に老齢年金の受給者がいる
 場合には、不正受給と判断され、受給していた年金を返還しなければならない
 事態も想定されます(社会保険に加入をしている場合には、給与額により、
 支給される年金が減額、もしくは全額支給停止となる為)。