通常価格よりお値引きいたします!(期間限定)
【通常価格 ⇒ 値引価格】
項 目 | 金 額 |
労働保険(労災・雇用)事業所新規加入手続き一式 | 通常価格30,000円 ⇒基本料20,000円 +※人数割@1,000円 |
ex.雇用保険に加入をされる方が3名様であれば、合計で23,000円+税となります。
社会保険の新規加入はこちらから(汐留社会保険新規加入代行センター)
●労災保険に加入しなければならない事業所とは? |
労働者※1を一人でも使用している事業所は、法人・個人※2を問わず、当然に 労災保険の強制適用事業所とされます。 ※1 事業主、役員は原則として加入不可となりますが、役員のうち、業務執行権や代表権を 持たない、いわゆる工場長、部長職等の兼務役員の場合には、被保険者となる場合が あります。 ※2 個人経営の労働者数5人未満の農林水産の事業を除きます。 「当然に強制適用」とは、事業主や従業員の意思に関係なく、労災保険の 加入手続きが必須との意となります。 もし未加入中に労災事故が発生した場合には、国は事業主に対しペナルティ として最大2年まで遡って保険料を徴収するほか、追徴金が課せられると共に、 労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から強制徴収する ことになります。 |
●雇用保険に加入しなければならない事業所とは? |
労災保険同様、労働者を一人でも使用している事業所は、法人・個人を問わず、 雇用保険の加入義務が発生いたしますが、労災保険と違い、適用が除外されて 加入できない労働者がいるので注意が必要です。 【例】 ・1週間の所定労働時間が20時間未満の者 ・雇入れ時に65歳以上の者 ・法人役員(兼務役員を除く) 等 未加入の場合には、従業員が退職時に失業給付を受けることができず、従業員の 申告により、最大2年まで遡って加入をさせられるケースがございます。 |