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通常価格よりお値引きいたします!(期間限定)


【通常価格 ⇒ 値引価格】 
項   目 金  額
労働保険(労災・雇用)事業所新規加入手続き一式 通常価格30,000  
基本料20,000円 
+※人数割@1,000円
※人数割は、雇用保険に加入する従業員数に応じて算出いたします。

ex.雇用保険に加入をされる方が3名様であれば、合計で23,000円+税となります。
社会保険の新規加入はこちらから(汐留社会保険新規加入代行センター)

●労災保険に加入しなければならない事業所とは?

 労働者※1を一人でも使用している事業所は、法人・個人※2を問わず、当然に
 労災保険の強制適用事業所とされます。
 
  事業主、役員は原則として加入不可となりますが、役員のうち、業務執行権や代表権を
  持たない、いわゆる工場長、部長職等の兼務役員の場合には、被保険者となる場合が
  あります。

 
  個人経営の労働者数5人未満の農林水産の事業を除きます。 


 「当然に強制適用」とは、事業主や従業員の意思に関係なく、労災保険の
 加入手続きが必須との意となります。

 もし未加入中に労災事故が発生した場合には、国は事業主に対しペナルティ
 として最大2年まで遡って保険料を徴収するほか、追徴金が課せられると共に、
 労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から強制徴収する
 ことになります。


●雇用保険に加入しなければならない事業所とは?

 労災保険同様、労働者を一人でも使用している事業所は、法人・個人を問わず
 雇用保険の加入義務が発生いたしますが、労災保険と違い、適用が除外されて
 加入できない労働者がいるので注意が必要です。

 【例】
 ・1週間の所定労働時間が20時間未満の者
 ・雇入れ時に65歳以上の者
 ・法人役員(兼務役員を除く)        等

 未加入の場合には、従業員が退職時に失業給付を受けることができず、従業員の
 申告により、最大2年まで遡って加入をさせられるケースがございます。