算定基礎届(定時決定)とは?

●定時決定とは?
被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決定されている標準報酬月額がかけはなれないように、毎年1回、原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために提出する届書を「算定基礎届」といいます。

●算定基礎届の対象となる人
7月1日現在の被保険者全員です。

◆算定基礎届の提出が必要な人・必要でない人
必要な人
・5月31日以前に入社(資格取得)した被保険者で、7月1日現在、在職中の人
・7月1日以降に退職(資格喪失日:7月2日以降)する人
・欠勤中または休職中(育児休業・介護休業を含む)の人
・健康保険法第118条第1項に該当する人(刑務所に収容された人など)

必要でない人
・6月1日以降に入社(資格取得)した被保険者
・6月30日以前に退職(資格喪失日:7月1日以前)した人
・7月に月額変更届・育児休業等終了時変更届を提出する人
・8月に月額変更届・育児休業等終了時変更届を提出する予定の人
・9月に月額変更届・育児休業等終了時変更届を提出する予定の人
注:都道府県によっては、8月・9月の月額変更届等提出者にも算定基礎届を提出する必要が
  ある場合がございます。

注:70歳以上の被用者がいる場合は「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」を提出する
  必要がございます。


●算定基礎届の提出期間と提出先
※提出期間
原則として7月1日から7月10日まで
※提出先
加入している健康保険制度によって、提出先が異なります。
・全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合 ⇒ 年金事務所
・組合管掌健康保険(健康保険組合)の場合 ⇒ 年金事務所+健康保険組合
注:厚生年金基金に加入している場合は、基金にも提出します。