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 ●年度更新とは?

 労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」
 といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用
 保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険
 料率を乗じて算定します。

 労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定した
 あとに精算する方法がとられています。

 したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と
 新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが
 「年度更新」の手続きです。


 ●年度更新の手続期間

 この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

 ●手続遅延の場合

 手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき
 保険料・拠出金の10%)が課されることがあります。

 ●年度更新の申告・納付先

 都道府県労働局より事業所宛送付される申告書(労働保険概算・確定保険料/石綿健康
 被害救済法一般拠出金申告書)にあらかじめ労働保険番号、事業所の所在地・名称、保険
 料率等が印字されておりますので、そちらの申告書を使用し、保険料を添えて、金融機関、
 所轄都道府県労働局及び労働基準監督署のいずれかに提出します。

 なお、納付書(領収済通知書)の金額訂正はできませんので、記入誤りをした場合には、
 労働局等で新しい納付書を入手し、書き直す必要があります。






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